こちら現在、お取扱いを停止しております。
はじめまして。
鹿児島県姶良市で行政書士をしております、あいら行政書士 坂元勝事務所 の坂元と申します。
私の個人プロフィールはこちらです。
スナックやバー、キャバクラの経営と、パチンコ店やゲームセンターの経営、これらは実は同じカテゴリーの申請が必要なのはご存知ですか?
これらの許可申請をまとめて正式には「風俗営業許可申請」と言います。
風俗と聞いてイメージ的に真っ先に思い浮かぶのは性風俗ですが、実は性風俗は「性風俗特殊営業」という別の申請が必要です。
では、スナックやバーなどの開業の為に、一番のポイントは何だと思いますか?
実は、場所です。
風俗営業は「風俗営業などの規制及び業務の適正化に関する法律」によって規制されており、その目的は「善良の風俗と清浄な風俗環境の保持」及び「少年の健全育成に障害を及ぼす行為の防止」となっています。
つまり、これらの目的にそぐわない場所での営業は許可が下りません。
場所の選定を誤ったまま店の改修工事等を進めてしまうと、許可が下りなかった場合の損失は計り知れません。
風俗営業が禁止される場所とは?
風俗営業が禁止される場所は基本的に2つの観点から導かれます。
1つ目が地域で2つ目が保全対象施設からの距離です。
地域とは、都市計画法に基づく用途地域のことで、住居系の地域内での営業許可は厳しいと思って頂ければわかりやすいかと思います。
保全対象施設とは、都道府県条例で定められた施設で、鹿児島県の場合は「学校、病院、診療所、図書館、保育所、認定こども園」がこれにあたります。
これらの施設が営業所の近くにある場合は、法律や条例を綿密な調査が必要です。
見落としがあってはならないので、これらの調査は実際に申請予定地周辺を歩き回る必要があります。
申請の際には、概略図、求積図、照明図などの図面を作成し、添付する必要があります。
一から作成しようとなると、大変手間のかかる作業です。
他にも、個人の場合は身分証明書の取得、法人の場合は全部事項証明書の取得など、様々な書類取得の必要があります。
また、通常、飲食店の営業許可も合わせて取得する必要があるなど、様々な要件を考えなければなりません。
これらをスムーズにこなすためには、やはりそれなりの知識が必要となります。
そこで、当事務所では、風俗営業許可申請を代行して申請致します。
対応エリア:鹿児島県離島除く全域(鹿児島市・姶良市・霧島市・薩摩川内市・鹿屋市・指宿市・出水市・曽於市・南九州市・南さつま市・志布志市・いちき串木野市・伊佐市・さつま町・枕崎市・阿久根市 近辺)
料金・主な実費は下記の通りです。
申請の種類 基本料金(税別) 主な実費
飲食店営業許可 45,000円 申請手数料 16,000円
風俗営業許可(1~3号) 150,000円 申請手数料 27,000円
風俗営業許可(4,5号) 200,000円~ 申請手数料 27,000円
特定遊興飲食店営業許可 200,000円~ 申請手数料 24,000円
無店舗型性風俗特殊営業届出 80,000円 申請手数料 11,900円
初回相談やお見積りは無料で行っております。
お気軽にお問合わせください。
お見積り・お問合わせは電話0995-65-7688か次のページへ
1.土地家屋調査経験が豊富な行政書士が現地調査、現地測量、CAD図面作成を行いますので、行政庁での受けが良く、申請がスムーズに出来ます。また、県内で豊富な申請実績が有るため、事業計画の作成なども全てお任せ出来ますので、依頼者様は事業開始に集中できます。(以前、事務所にて過去の申請図面をお見せした相談者様はご契約を即決されました)
2.事業に合わせた補助金や創業融資をサポート出来ます。サポートした事業者様で100万円越の補助金交付決定が出ました。(令和元年12月)
3.ご依頼を受けた事業所様のご希望があれば、格安料金にてSEO対策済のホームページ作成を承ります。
4.ご依頼を受けた事業所様のご希望があれば、格安料金にてMEO対策(グーグルマップ表示対策)を承ります。
5.ご依頼を受けた事業所様のご希望があれば、格安料金にてgoogle広告対策コンサルタントを承ります。
作成ホームページ例:ガイドヘルプ福太郎様(出水市)↓「出水市 介護タクシー」で上位表示されます。